



住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、
建替えに掛かる費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的に
平成21年6月に施行されたのが「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」です。
平成22年度木のまち・木のいえ整備促進事業※3においては中小住宅生産者が建てた木造の長期優良住宅に100万円を上限とした補助金が支給されますが、
地域材の使用で上限金額が20万円上乗せされ120万円になります。(交付申請が平成23年1月31日まで※4)
※1
国土交通大臣は、国産材の適切な利用が確保されることにより我が国における森林の適正な整備及び保全が図られ、地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することにかんがみ、
国産材その他の木材を使用した長期優良住宅の普及がはかられるよう配慮するものとする。(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」 第二章 基本方針より)
※2
長期優良住宅の普及の促進のための施策を講ずるに当たっては、住生活基本法の趣旨を踏まえ、地域材の利用、技能者の育成など、
住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術の継承及び向上に配慮する。(国土交通省告示第二百八号 長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針より)
※3
住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による長期優良住宅への取組を促進する補助事業です。
※4
平成22年8月3日現在。申請の状況により、受付締め切りよりも前に受付を停止することがあります。

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一定の基準を満たした住宅を長期優良住宅として、所管行政庁(都道府県知事又は市町村長)が認定し、税制面での優遇などを受けられるというものです。
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新築木造一戸建て住宅の場合には、長期優良住宅の認定には次の7つの基準があります。
長期優良住宅の認定基準には、この他に「可変性」
「バリアフリー性」がありますが、共同住宅に適用されますので、
木造一戸建て住宅の場合には除外されます。
それぞれの項目に、より詳細な基準があります。詳しくはこちらをご覧ください。
■国土交通省 長期優良住宅の認定基準(概要)【PDF】
http://www.mlit.go.jp/common/000041843.pdf
■国土交通省 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
(平成21国土交通省告示第209号)【PDF】
http://www.mlit.go.jp/common/000033673.pdf
■国土交通省 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施工規則(平成21国土交通省告示第3号)【PDF】
http://www.mlit.go.jp/common/000033645.pdf
■国土交通省 認定長期優良住宅における記録の作成と保存について【PDF】
http://www.mlit.go.jp/common/000039819.pdf
■国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/
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認定を受けた住宅については、その建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し保存しなければなりません。
必要事項が記録されている書類の例
※この他にも多くの書類を記録保存することが求められています。
※電子データ等による作成・保存も認められています。
※住宅履歴情報に関する情報サービスも始まっています。
詳しくは住宅履歴情報整備検討委員会のホームページをご覧下さい。
http://www.jutaku-rireki.jp/

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平成18年6月「住生活基本法」の制定により、これまでの「住宅の量の確保」から、「住宅の質の向上」へ政策の転換を図ることが明確になりました。
つくって壊すフロー消費型社会から、「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」というストック型社会への転換の流れの中で、
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が制定されました。
日本の住宅は欧米に比べて非常に短い期間で建て替えられてきました。
それを、いい家を建てて長く住み継いで行く社会に変えて行くことによって、
様々なメリットが生じます。
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長期優良住宅の普及を促進することで、環境負担の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承し、
より豊かでやさしい暮らしへの転換を図るのがこの法律の目的です。


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一般住宅では500万円の最大控除額が、長期優良住宅の場合は、最大600万円となります。(平成22年居住開始の場合)

これまでは所得税だけを対象にした住宅ローン減税でしたが、住民税も控除を
受けられます。所得税から控除しきれない場合には、翌年度の住民税から
一定額の控除を受けることができます。
(当該年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度)
◆主な要件
(1)その者が主として居住の用に供する家屋であること
(2)住宅の引渡し又は工事完了から6ヵ月以内に居住の用に供すること
(3)床面積が50㎡以上あること
(4)店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
(5)借入金の償還期間が10年以上あること
(6)合計総所得金額が3,000万円以下であること
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ローンを利用しないで長期優良住宅を取得する場合に適用されます。
標準的な性能強化費用相当額(上限1000万円)の10%相当額が、
その年の所得税額から控除されます。木造住宅の場合、標準的な
性能強化費用は床面積1平方メートルあたり3.3万円とみなされ、
例えば、床面積100平方メートルの家の場合、相当額を330万円とし、
その10%の33万円が所得税から控除されます。
(控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除)
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登録免許税の減税、不動産所得税の課税標準からの控除額の増額、
固定資産税の軽減期間の延長など、優遇措置が受けられます。
詳しくはこちらをご覧ください。
■国土交通省 「長期優良住宅に対する税の特例」【PDF】
http://www.mlit.go.jp/common/000111980.pdf
■国土交通省 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」【PDF】
http://www.mlit.go.jp/common/000041414.pdf

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住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して供給する、長期固定金利の住宅ローン【フラット35】の金利が一定期間引き下げられる
【フラット35】Sでは、この技術基準のレベルはさらに上がります。
しかし、長期優良住宅なら、この基準を満たしていますので【フラット35】Sの利用が可能です。【フラット35】の金利が当初10年間、年1%引き下げられます。

さらに10年目以降も20年目まで0.3%引き下げられる【フラット35】S(20年金利引き下げタイプ)の
利用が可能です。また、最長50年の融資が受けられる【フラット50】では、長期優良住宅で
あることが要件のひとつとなっています。
詳しくはこちらをご覧ください。
■住宅金融支援機構【フラット35】Sとは?
http://www.flat35.com/loan/flat35s/about.html
■住宅金融支援機構【フラット50】
http://www.flat35.com/loan/flat50/about.html
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長期優良住宅は、住宅エコポイントの発行基準「省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅」を満たしていますので、
「エコ住宅の新築」として30万ポイントの発行が受けられます。ただし、木のいえ推進事業の補助と同時には利用できません。
詳しくはこちらをご覧ください。
■住宅エコポイント公式ホームページ
http://jutaku.eco-points.jp/